| インターンシップ企業概要とインターンシップQ & A |
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| ■インターンシップ企業概要 |
| 研修先のエリア |
| ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ホノルルを中心とした全米各都市 (ボストン、ワシントンDC、フロリダ、シカゴ、シアトル等) |
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| 研修先の主な業種 |
| 旅行会社、I T、メディア、マーケティング、小売業、学校、食品、美容、アパレル、貿易、人材、法律事務所、会計事務所、ホテル、出版、新聞、デザイン、金融、アミューズメント、航空、
NPO、NGO団体等 |
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| 研修先の職種 |
| 経理事務、営業事務、営業、販売、リサーチ、マーケティング、法務、ウェブデザイン、グラフィックデザイン、エンジニア、空港スタッフ等 |
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| 報酬 |
| 有給の場合であっても、経歴によっては最初の 3ヶ月程度無給になる場合があります。 時給の場合$7〜、月給の場合$500〜$2000が一般的です。(平均は$1000前後) |
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| ■インターンシップ Q & A |
| プレースメントの可能性は? |
| お客様が一番心配されるのが「現在の英語力と経歴で果たしてインターン先が見つかるのか?受け入れてくれるのか?」という点です。当社は様々な業種、職種にてインターン先があります。英語力が全くなくても経験があれば受け入れてくれる日系企業や、新卒・大学生でも受け入れ可能な企業もあります。逆に英語力が高い方でも経歴やスキルがあまり無い方は、プレースメントが難しくなります。英語力や経歴を気にせずにまずは「新潟留学センター無料査定」をご利用ください。お客様のインターンシップの希望と履歴書をご連絡頂き、可能性を査定させていただきます。 |
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| 報酬の目安は? |
| 面接前の企業情報に報酬が明記されているものと、経験により面接時に決定というものがあります。2007年の実績として、最高提示報酬額は月$3500でした。経験や面接の結果によって、最初の
3ヶ月まで無給になることもあります。実績では90%の企業が最初の月から報酬を支払う傾向にあります。報酬は月$1000が平均的です。企業によっては研修中の働き次第で昇給の可能性もあります。
現実的に報酬だけではアメリカで生活していくことはできません。エリアによっても異なりますが平均月$1500の生活費が必要です。資金計画に余裕を持って頂くようご案内いたします。 |
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| 傷害保険と留学保険は? |
| アメリカ国務省の法律により弊社プログラムでは各DS-2019発行団体の提供する、US傷害保険にご加入いただくことになっております。しかし、この保険で補償される内容では不十分のため、当社の「留学保険」に再加入されることを強くお勧めいたします。 |
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| 現地の滞在と生活費の目安は? |
| 企業側が研修生に対して宿泊先を手配または提供するということはほとんどありません。各エリアのホームステイ、レジデンス、短期アパートメントの手配を料金別途で承っておりますので、ぜひご利用ください。
研修期間が 6ヶ月以上の場合は、現地で安価なアパートメント・シェアアパートメントなどを見つけることができます。研修生の方には最初の 4〜8週間程度の滞在先を手配していただき、その間に自分でアパートを探してください。 |
生活費の目安
| 地区名 |
ニューヨーク |
ロスアンゼルス |
サンフランシスコ |
ホノルル |
| 家賃 |
$750 |
$700 |
$700 |
$750 |
| 食費 |
$450 |
$400 |
$400 |
$450 |
| 光熱費、通信費 |
$150 |
$130 |
$130 |
$150 |
| 交通費等 |
$80 |
$100 |
$80 |
$60 |
| 1ヶ月の合計 |
$1430 |
$1330 |
$1310 |
$1410 |
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| 配偶者・扶養家族がいますが、参加は可能ですか? |
| 研修生の配偶者や扶養家族は、規定によりJ-2ビザが取得できることになっています。しかし現実的には大使館面接でJ-2ビザ申請は、かなりの確立で却下されています。また当社インターンシッププログラムではJ-2ビザのサポートはしておりませんので、ご注意ください。 |
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| 研修先が倒産や閉鎖の場合はどうなりますか? |
| 研修先が倒産した場合は無料にて新たな研修先をご紹介いたします。但しそれに伴うDS-2019再申請にかかる費用は現地にて別途有料とさせていただきます。 |
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| J-1の研修期間中研修先をやめて転職したい場合はできますか? |
| 基本的に Jビザでの企業のトランスファー(転職)は 認められていません。Jビザ以外のビザを申請することになる転職をされる場合は、早めに現地スタッフへご連絡ください。 |
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| 研修先から解雇されたらどうなりますか? |
| 研修先の上司等の指示に従わない、遅刻無断欠勤をするなど研修生側に問題があり、企業から解雇を言い渡されたケースはいくつかあります。基本的にそのような理由により解雇された場合は、研修中止となり日本に帰国していただくこととなります。それ以外の理由の場合は
現地スタッフにご相談ください。企業側・研修生両方の調査をし、対応させていただきます。 |
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| 大使館面接とビザ却下の可能性は? |
| 2007年度実績でビザ取得率は96%という高水準を保っています。特に 2007年 7月の規定改正後、ビザ却下が非常に少なくなりました。45歳女性・ハワイ・旅行会社の申請(年齢やエリア的には今迄取得不可能な申請者)であってもビザ取得した実績がございます。しかしわずか4%といえど、却下される可能性はあります。大使館面接にはきちんと準備をして、オプションとなります
「ビザ模擬面接」を是非ご利用頂き、大使館面接の練習をしてから面接を受けていただくようご案内いたします。尚、各アメリカ大使館及び領事館により、審査基準が全く異なります。 |
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| 学生ビザからインターンビザに切り替えはできますか? |
| 学生ビザ(Fビザ)保持者が DS-2019の取得や Jビザの申請をすることは可能です。アメリカに Fビザで滞在中の方には、DS-2019取得後、一度日本に帰国して J-1ビザを申請していただくことになります。基本的にアメリカ国内でのビザのステイタスチェンジを認めていません。 |
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| 以前 J-1ビザを取得したことがあります。もう申し込みはできませんか? |
| 以前取得した J-1ビザが Traineeのカテゴリーであれば、本プログラムにお申し込みはできません。以前取得した J-1ビザが Au Pair、Work & Travel、交換留学のカテゴリーであれば、お申し込みいただいて再度 J-1ビザ取得が可能となります。 |
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| 日本国籍以外ですが、申込みはできますか? |
| DS-2019取得に関しましては問題ありません。しかし、中国籍の方に関してはアメリカ国務省にて、Jビザは6ヶ月までしか発給しないという規定があります。 また大使館面接ですが、日本に在住していて日本に住所があり、外国人登録証をお持ちの日本国籍以外の方であれば、日本のアメリカ大使館で申請可能です。
しかし日本国籍以外の方に関しては、日本のアメリカ大使館で判断が出来かねる場合がありますので、注意が必要です。 |
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| その他 |
| その他いろいろなケースのお客様がいらっしゃいますので、当社までご相談ください。問合せ |
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